お役立ち情報
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初めての中古車探し
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- 19.見積書を作成する(税金編)
- 20.見積書を作成する(その2)
- 21.注文書と契約
- 22.納車
- 特別編.リサイクル法ってなに?
第19話 見積書を作成する(税金編)
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マ:今回は見積書の作成についてのお話だよ。
ミ:見積もりっていうのは、どのくらい購入するためにお金がかかるかって意味ね。
マ:プライスボードや試乗でクルマを確認して、気にいった車があったらお店に見積書を作ってもらおう。
ミ:わあい。いよいよ、いとしのローバー・ミニちゃんを手に入れるのも間近ね!! でも、マーくん。クルマのお値段だったらわかってるわよ。ほら、プライスボードに大っきくかかれているからすぐわかるじゃないの。
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マ:そうだね。支払総額なら店頭納車で販売店の管轄の運輸支局等で登録(届出)すれば、オプション等をつけない場合はプライスボードの値段で買える。でも、見積書に記載されている情報がちゃんと正しい事を確かめないと後々トラブルになる可能性もあるんだ。
そして、車を購入するときには色々な税金がかかる。支払総額に含まれているから安心だけど、せっかくお金を払うんだから中身はどういうものなのか、ここでしっかり税金について確認しておこう。
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ミ:あらほんと。ううん……税金ねえ……。わたしもちゃんと納めているもののちょっと耳がいたい言葉ね。
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マ:せっかくお金を払うんだから中身はどういうものなのか、ここでしっかり税金について確認しておこう。
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ミ:そうね。なんだかわからないでお金を払っているのも、ちょっと変だもんね。わたしはお金は納得したものにしか払いたくない主義よ。えへん。
マ:中古車購入にかかわる税金には、つぎのようなものがある。
1 自動車税種別割 2 自動車税環境性能割 3 自動車重量税 4 消費税
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マ:まずは、自動車税種別割から。自動車税種別割は、クルマを所有するすべての人が毎年都道府県に納める税金なんだ。自動車税種別割は通常4月1日現在の所有者に対して課税されるんだよ。中古車を購入した場合、抹消されていたクルマ(ナンバーが付いていないクルマ)を再度登録するときは、のちに書類でクルマを所有したことを国に申請する日、「登録日」の翌月分から月割りで課税されるんだ。もう1つ、旧所有者(下取り・買取り等)から新所有者へ移転登録をするときは、旧所有者は残りの期間(未経過分)の自動車税種別割相当額の払い戻しをうけて、新所有者は自動車税種別割の月割り相当額(未経過引継分相当額→消費税がかかります)を払うのが一般的なんだ。
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ミ:月割りってことは、4月に買った場合はすべての金額を払うけれど、7月に買った場合、3分の2の金額を払えばいいってことね。
マ:そういうこと。翌年以降は毎年5月に1年分を納税することになる。そしてその金額は、クルマの排気量を基準に決められているんだ。
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